札幌北稜クラブ会則

前文

札幌北稜クラブは札幌勤労者山岳会12年の経験を継承し、更に発展させるものである。
今日の登山は広く大衆化され、健康的なスポーツ、レクリエーションとして多くの人々に愛好されている。私たちは、この登山を愛好する勤労者の力を結集して、健康で楽しい登山を普及し、山行が重苦しい生活からの逃避ではなく、未来の社会に強く誠実に生き抜くための、試練として役立たせる事を目的とする。

第1章 総 則

第1条 名称

この会は札幌北稜クラブ(以下会と呼ぶ)と呼び、北海道勤労者山岳連盟を通じて日本勤労者山岳連盟に団体加入する。

第2条 所在地

この会の事務所は札幌市内に置く。

第3条 目的

この会は勤労者の健全なスポーツ、レクリエーションとしての登山を広め、会員相互の親睦、登山知識及び技術の交流、普及、向上を図り、登山の正しい大衆化を目的とする。

第4条 事業

この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 登山
  2. 講習会
  3. 他山岳団体、スポーツ団体との交流
  4. 会報の発行
  5. 例会
  6. その他の目的達成に必要な事項

第2章 会 員

第5条 会員の資格

  • 第1項
    この会の趣旨、目的に賛同する者は、年齢、経験を問わず、所定の手続きにより入会する事ができる。
    会員は会規約を守り、会費を払う。
  • 第2項
    会員は本人の希望と実情により賛助会員になることができる。但し、日本勤労者山岳連盟には加盟できない。
  •      
  • 第3項
    この会に名誉会員を置くことができる。
    名誉会員は運営委員会が推薦する。

第6条 退会

  • 第1項
    会員は本人の希望により退会することができる。
  • 第2項
    会費を6ヶ月以上滞納し連絡のない場合、退会したものとする。
  • 第3項
    会員が会の目的に違反するような行為及び、会の名誉を著しく汚すような行為を行った場合は、極力説得、指導に努力するが、以上の努力が報いられない場合、役員会は退会させることができる。

第3章 役 員

第7条 役員の選出、任期、補充及び構成

役員は総会において選出され、任期は次期総会までとし再選は妨げない。また、役員の補充は役員会で決定し、補充役員の任期は前任者の残り期間とする。

  • 会長 1名
  • 副会長 1名
  • 運営委員会議長 1名
  • 事務局長 1名 事務局次長 2名
  • 山行部長 1名 山行副部長 2名
  • 会計監査 2名
  •      
  • その他若干名

第4章 運営及び決議機関

第8条 会運営

この会の運営は、総会、役員会及び運営委員会で行う。

第9条 総会

この会は役員会が招集して年1回総会を開く。総会はこの会の最高決議機関で、次の事を決定する。

  1. 事業報告
  2. 事業計画
  3. 予算及び決算
  4. 役員の選出
  5. 規約の改定
  6. その他運営に必要な事項

第10条 総会の成立と議決

総会は会員の過半数をもって成立し、議決決定は出席者の過半数を持って決められる。但し、出席不可能な場合は1人1名の委任状をもって出席と認める。

第11条 臨時総会

なお、会員の3分の1以上の要求があった場合、または運営委員会が必要と認めた場合、役員会の招集により臨時総会を開くことができる。

第12条 役員会

役員会は総会に次ぐ決議機関で、必要に応じて会長の招集により開催する。

第13条 運営委員会

運営委員会は、運営委員をもって構成し会の運営に当たり、運営委員会議長の招集により月1回程度開催する。

第14条 専門部

この会に専門部を置くことができる。

第15条 顧問

この会に顧問を若干名置くことができる。

第5章 会 計

第16条 収入

この会の会計は会費、事業収入、寄付金をもって行う。

第17条 会計年度

この会の会計年度は、4月より3月までとし、総会に報告し承認を受ける。

第18条 遭難対策費

遭難対策費は、入会金の半額と会費の一部を積み立て、遭難対策費用にあてる。

第6章 解 散

第19条 解散の手続き

この会の解散は、総会において会員の4分の3以上の同意を必要とする。
この会を解散する時、会の財産は解散時の会員に分配する。

山行規定

第1条 以下の山行を会山行とする。

  • 第1項 会が企画する山行
    例会山行、教程山行
  • 第2項 会員が自主的に企画する山行
    フェローシップ山行(fellow ship 山行)

第2条 会山行の目的

  • 第1項
    例会山行は正しい登山の考え方、登り方を普及させ、会の力を集中し発展させ、会員の親睦を深め、登山技術の取得を主な目的として行う。
  • 第2項
    教程山行は、新人会員の基礎的登山技術の取得を主な目的として行う。
  • 第3項
    (1)FS山行は会員が自主的に企画立案する山行で、目的をはっきりさせ、会の経験として役立たすよう行う。
    (2)FS山行は例会山行日には原則として行わないものとする。

第3条 個人山行

  • 第1項
    会員が会外の個人と行う山行を個人山行とする。
  • 第2項
    第5条の規定により計画書を提出して行う。会の行事と重なり、会の活動が妨げられる場合は中止を求める事もある。
  • 第3項
    個人山行は会では責任を負わない。

第4条 無届山行の禁止

無届山行は禁止する。万が一事故が起きた場合には会は一切の責任を持たない。

第5条 会山行、個人山行の届出と報告

  • 第1項
    会山行を行うときは、計画書を4日前に、但し、札幌近郊無雪期の尾根の日帰り山行および赤岩での岩登りについては前日までに山行部長に提出し、承認を受ける。(札幌近郊とは、北稜4号の山行活動の分類による)
  • 第2項
    個人山行を行うときは、計画書を4日前に、但し、札幌近郊無雪期の尾根の日帰り山行および赤岩での岩登りについては前日までに山行部長に提出する。(札幌近郊とは、北稜4号の山行活動の分類による)
  • 第3項
    会山行終了後、リーダーは速やかに運営委員会で決めた連絡場所に下山連絡する。
  • 第4項
    山行報告は10日以内に山行部長に提出する。
  • 第5項
    規定したエリアで行うスポートクライミングは、当日までに山行部長にエリアおよびメンバーを連絡して行う。規定したエリアとは、赤岩青巌峡、赤岩44フェース、名寄見晴岩、神居岩、奥立岩、義経岩をいう。

第6条 文書の保管

山行計画書および報告書は山行部で保管する。

運営規定

第1条 趣旨

会則の目的に沿い、会の強化、運営の円滑化を図るためにこの規定を設ける。

第2条 運営委員会の構成

会の運営委員は、会則第13条に基づいて構成する。 運営委員会議長、事務局長、山行部長、会選出連盟理事、その他若干名。

第3条 専門部の構成

  • 第1項
    専門部は以下の2部局とする。
    事務局、山行部
  • 第2項
    会員は運営委員会の承認を受けて、希望する専門部に入り活動する。

第4条 専門部の活動

  • 事務局
    総務、例会の企画・運営、組織活動資料の管理、会員拡大と移動の掌握、機関紙「黒百合」の発行と発送、会計処理と財政把握、事務所の管理、「登山時報」の管理、「特別基金」の管理、交流紙誌の整理保管他。
    機関紙「黒百合」の発行と発送、交流紙誌の整理保管、他。
  • 山行部
    山行の企画、座学の企画、リーダー養成、新人の育成、山行記録・資料の整理保管、山行備品の管理、山行届の検討、山行報告の検討、遭難対策、集いの企画他。

第5条 会費

  • 第1項 入会金、会費及び賛助会員は次のように定める。
    入会金     1,000円
    会 費
    一般会員 6ヶ月 7,000円
    一般会員 (遠隔地)6ヶ月 4,000円
    家族会員 6ヶ月 11,000円
    賛助会員 1年間 4,000円
    なお、遠隔地とは石狩、空知、後志、胆振管内以外をいう。
  • 第2項 納入方法
    会 費
    前期分(4〜9月) 5月末日まで
    後期分(10〜3月) 11月末日まで
    賛助会費 5月末日まで
  • 第3項 途中入会者については次のように定める。途中退会者についても同様とする。
    会 費
    一般会員 1ヶ月×1,200円×月数
    家族会員 1ヶ月×1,900円×月数

第6条 会計監査

会計監査は年度末に行い、その内容は総会において報告する。

第7条 その他

他に規定のない事態が発生した場合は、会則の精神に則りこれに対処する。

遭難対策規定

前文

札幌北稜クラブは、正しい登山の大衆化と、登山スポーツの発展を図ることを目的とするものであり、山行における安全性は何にもまして優先、重要視される。
この規定の目的は、遭難事故及び援助活動に関する必要事項を定め、山行中、事故発生の際の対策に関して、経済的、組織的保障を確立することにある。

第1条  登山中不幸にして不慮の事故が発生した時は、最善の処置を取ると共に、できる限り現場より連絡者を下山させ、その状況を敏速確実に会に報告しなければならない。

第2条  第1条の連絡を受けたとき及び、最終下山予定日の21時を過ぎても下山を確認できない時は、遭難対策委員会を設け、救援隊の構成を図るか、連盟救助隊への出動依頼をしなければならない。

第3条  家族及び勤務先からの連絡、問い合わせは遭難対策委員会が行う。

第4条  遭難状況に関する情報の管理は遭難対策委員会が行う。

第5条  遭難対策委員会は役員会がこれにあたり構成する。

第6条  札幌北稜クラブ会則18条の遭難対策費は、原則として一般会計への流用は認めない。

第7条  会の山行で起きた事故については、それが会員であると無いとに関わらず会の責任で行う。

第8条  遭難対策費に不足を生じた場合は、一般会計及び借入金その他をもって支払う。

第9条  会員は原則として特別基金に加入しなければならない。